ITパスポート|ビジネス関連法規 問2
A 社では、設計までを A 社で行ったプログラムの開発を、請負契約に基づき B 社に委託して行う形態と、B 社から派遣契約に基づき派遣された C 氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき、著作権の帰属先はどれか。
正解:ウ
解説
契約で決めていない場合、著作権は実際に作った側に帰属するのが原則です。ただし、会社の指揮命令の下で業務として作ったもの(職務著作)は、その会社に帰属します。
- 請負契約
- B 社が自社の従業員を指揮して作るので、B 社の職務著作となり、B 社に帰属します。
- 派遣契約
- C 氏は A 社の指揮命令の下で作るので、A 社の職務著作となり、A 社に帰属します。
- ウ 正解。請負契約では B 社、派遣契約では A 社に帰属します。
出典:令和2年度 ITパスポート試験 公開問題 問12(読点「,」を「、」に改変)