ITパスポート|ビジネス関連法規 問4
特段の取決めをしないで、A 社が B 社にソフトウェア開発を委託した場合、ソフトウェアの著作権の保有先として、適切なものはどれか。
正解:エ
解説
特に取り決めがない場合、著作権は、実際にソフトウェアを作った側(委託を受けた B 社)に帰属します。発注した A 社が著作権をもちたい場合は、契約で決めておく必要があります。
- ア 取り決めがなければ、双方で保有することにはなりません。
- イ 著作権は、作った時点で発生し、消滅しません。
- ウ 発注しただけでは、A 社は著作権を得られません。
- エ 正解。ソフトウェアを作った B 社が著作権を保有します。
出典:平成28年度秋期 ITパスポート試験 公開問題 問23(読点「,」を「、」に改変)