ITパスポート|ビジネス関連法規 問2
不正競争防止法で保護される、自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで、いずれの場合も情報はファイリングされており、ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネットに施錠保管し、閲覧者を限定して管理しているものとする。
正解:ア
解説
営業秘密として保護されるには、①秘密として管理されている(秘密管理性)、②事業に役立つ情報である(有用性)、③公然と知られていない(非公知性)の三つの条件を満たす必要があります。失敗した実験のデータも、無駄な研究を避けられるので有用な情報です。
- ア 正解。未発表の失敗データは、三つの条件を満たす営業秘密です。
- イ 学会で発表したので、公然と知られており、営業秘密ではありません。
- ウ 特許公報は公開されている情報なので、営業秘密ではありません。
- エ 不正に取得した他社の情報は、自社の営業秘密ではなく、取得すること自体が不正競争にあたります。
出典:平成27年度秋期 ITパスポート試験 公開問題 問2(読点「,」を「、」に改変)