データマネジメント|ビジネス関連法規 問2
不正競争防止法で“営業秘密”として保護されるための三つの要件の組合せとして、適切なものはどれか。
正解:エ
解説
営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業に役立つ情報であること(有用性)、一般に知られていないこと(非公知性)の三つを満たす必要があります。顧客名簿や製造のノウハウなどが該当し得ます。
- ア 特許を受けるための要件です。
- イ 営業秘密の要件として定められているものではありません。
- ウ 情報セキュリティの三つの要素です。
- エ 正解。営業秘密の三つの要件は、秘密管理性、有用性、非公知性です。
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