ITパスポート|プライバシー関連法規 問5
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを、全て挙げたものはどれか。
- a
- 事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て、搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので、総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。
- b
- 新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので、総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。
- c
- 不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を、類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて、総務の担当者が提供した。
正解:イ
解説
個人データを第三者に提供するときは、原則として本人の同意が必要です。ただし、法令に基づく場合や、人の生命や身体を守るために必要で、本人の同意を得るのが難しい場合などは、同意なしで提供できます。
- a
- 該当する。本人は意識不明で同意を得られず、生命や身体を守るために必要な場合に当たります。
- b
- 該当しない。勧誘のための提供で、例外に当たる理由がありません。本人の同意が必要です。
- c
- 該当する。法令に基づく要請に応じた提供です。
- イ 正解。同意なしでの提供が許されるのは a と c です。
出典:令和6年度 ITパスポート試験 公開問題 問27(読点「,」を「、」に改変)